就業不能時の公的保障

就業不能に陥ったときどんな保障があるか

病気やケガで働けなくなったときは健康保険から支給される「傷病手当金」、障害状態になった場合に公的年金から支給される「障害年金」という公的保障制度があります。

また、その上乗せ保障として生命保険や損害保険の就業不能時の所得をカバーする保険が販売されています。

「傷病手当金」の概要について

傷病手当金を受けられるのは、次の4つをすべて満たす場合です。

  1. 業務外の病気やケガで療養中であること
  2. 療養のための労務不能であること
  3. 4日以上仕事を休んでいること
  4. 給与の支払いがないこと

業務中や通勤途中の病気やケガは労働災害保険の給付対象となります。なお、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療・療養は対象外となります。

労務不能とは、今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能の判断は医師の意見等と踏まえて判断されます。

療養中の給与の一部支払いがある場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。傷病手当金は健保組合や協会けんぽから支給される制度のため、自営業の方が加入している国民健康保険からは支給されません。

自営業者は傷病手当金に相当する部分を民間生命保険や損害保険に加入して備える必要性が高まります。

「傷病手当金」の支給額は?

【支給開始前の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)の計算式で1日あたりの支給額を出します。

つまり支給前の給与の3分の2相当額が支給されます。

「傷病手当金」はいつまで受けられる?

同一の傷病について、支給を開始してから1年6ヶ月間です。これは実際に受給した日数ではなく、途中復職して受給しない期間があったとしても受給開始日から1年6ヶ月で満了します。

「傷病手当金」受給中の会社退職について

傷病手当金を受給中に会社を退職した場合、次の2点を満たした場合は引き続き手当金を受給できます。

  1. 退職日までに継続して1年以上、健康保険の被保険者になっていること
  2. 退職日まで傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること
    なお、退職日に出勤した場合は、継続給付を受ける条件を満たさないために、退職日の翌日以降の傷病手当金は支給されません。

「障害年金」の概要について

初診日から1年6ヶ月を経過した日において障害の状態にある場合に、加入の公的年金より障害年金が支給されます。

国民年金に加入している人は「障害基礎年金」が支給されます。厚生年金に加入している人は国民年金よりも厚い制度の「障害厚生年金」が支給されます。

障害の原因になった傷病について、初診日にどちらの年金に加入していたかによって「障害基礎年金」か「障害厚生年金」に分かれます。

障害年金の支給される要件は、以下の3つです。

  1. 初診日において65歳未満であること
  2. 初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
  3. 加入期間の2/3以上の期間について保険料が納付または免除されていること

「障害基礎年金」の支給額

障害基礎年金では障害等級に応じて1級、2級の認定に応じて支給されます。
*平成31年4月分から
【1級】780,100円×1.25+子の加算
【2級】780,100円+子の加算
(子の加算)第1子・第2子⇒224,500円、第3子以降⇒74,800円

※子とは「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」、「20歳未満で障害等級1級または2級の障害者」を指します。

「障害厚生年金」の支給額

障害厚生年金では1級、2級に加えて3級に認定された場合でも支給があります。
*平成31年4月から
【1級】(報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者の加給年金額(224,500円))
【2級】(報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金額(224,500円))
【3級】(報酬比例の年金額) 最低保障額585,100円

 
報酬比例の年金額の計算は、平均報酬月額や納めた月数に応じて変動しますが被保険者期間が25年に満たない場合は25年とみなして計算されます。

配偶者の加入年金額とは、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるとき加算されます。

まとめ

会社員は健康保険と厚生年金に加入しているため、傷病手当金や障害厚生年金により手厚い公的保障に守られていると言えます。

傷病手当金は給与の3分の2程度を保障する制度ですので、民間の生命保険や損害保険では差額の3分の1部分を補填する加入の仕方が望ましいと言えます。

一方、自営業者が加入する国民健康保険は、傷病手当金制度がありません。また、会社員であれば障害等級3級の障害年金の給付がありますが、自営業者が加入する国民年金には1級2級しかありません。

従って、生命保険や損害保険を活用して就業不能時の収入減少に備えなければいけません。

以前は就業不能状態180日以上継続が要件であったり、精神疾患が原因のときは対象外でしたが、近年は就業不能日数の要件がもっと短くなり、うつ病等でも保障になる保険が発売されています。

民間保険を上手く活用してリスクを減らしておきたいものです。

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