【フラット35】の一戸建て住宅における床面積の基準が緩和されます。
(令和8年4月以降物件検査申請分から)
● 改正前70㎡以上 → 改正後50㎡以上
● マンション等は現行通り30㎡以上

住宅ローンにおける「最低床面積の緩和」は、「小さな家でも住宅ローン減税を使えるようにする」という大きなメリットがあるため、住宅ローン減税の“床面積要件”の緩和とセットで考慮する必要があります。
◗◗ 住宅ローンで最低床面積が緩和されると、下記のようなメリットが考えられます
小規模な一戸建てもフラット35が使えるようになる
令和8年4月以降物件検査申請分から、フラット35の一戸建ての床面積要件が 70㎡以上 → 50㎡以上 に緩和されます。
これにより、これまで対象外だった以下のような住宅も利用可能になります。
• 都市部の狭小地に建つ3階建て住宅
• 50〜69㎡のコンパクト戸建て
• 単身・DINKS向けの小規模住宅
土地の選択肢が広がる
床面積が小さくてもOKになるため、これまで「フラット35が使えないから」と敬遠されていた小さめの土地も候補にできます。
• 変形地
• 狭小地
• 低価格帯の土地
土地価格が高いエリアでは特にメリットが大きいです。
建築コストを抑えやすくなる
床面積が小さくてもフラット35が使えるため、結果的に建築費を抑えた家づくりがしやすくなります。
• 延床面積を無理に70㎡以上にしなくてよい
• 不要な増築や間取り調整が不要
• 建築費の総額を下げられる可能性
物価高で建築費が上がっている今、これはかなり実務的なメリットです。
固定金利の安心を小規模住宅でも享受できる
これまで小規模住宅はフラット35が使えず、変動金利を選ばざるを得ないケースもありました。
床面積緩和により、50〜69㎡の住宅でも
• 全期間固定金利の安心
• 返済計画の立てやすさ
を得られるようになります。
中古住宅の流通促進にもつながる
小規模な中古戸建てでもフラット35が使えるようになるため、売買のハードルが下がります。
• 売り手:買い手の選択肢が増える
• 買い手:ローン選択肢が増える
都市部の中古市場では特に効果が大きいと考えられます。









