申込から融資実行までの手順
・事前審査は、取扱金融機関が行います。審査の結果は事前審査書類を受付けてから第1営業日から第2営業日までにお知らせできます。事前審査は仮審査ですので、改めて借り入れの申込みが必要となります。詳しくはお問合せください。
※事前審査は仮審査であり、借入申込後の正式な審査結果を約束するものではありません。
・本申込の審査は、住宅金融支援機構が行います。本申込と同時に【団体信用生命保険】の加入申込も行ないます。審査の結果は、審査書類を受付けてから10日から2週間程度でお知らせできます。
・本申込の際は、借入対象住宅が、「フラット35」S基準に該当するかご確認ください。
・金消契約を行うまでの間に、住宅の適合証明書をご提出いただきます。
・その際、火災保険のご契約内容の確認を行います。
・金消契約終了後、第5営業日以降に融資実行となります。その際、抵当権設定手続きも同時に行います。
※事前審査の受付から融資の実行までは概ね1か月程度かかります。
事前審査

ご用意いただく書類
本人確認書類
下記書面のうち、いずれか一つをご準備ください。
- 運転免許証のコピー(有効期限内・表裏両面コピー)※裏面に記載がない場合でもご提出ください。
- パスポートのコピー(有効期限内)※所持人記入欄があり住所記載のもの
- 健康保険証のコピー(有効期限内・表裏両面コピー)※住所記載のもの
- マイナンバーカードのコピー(表面の写し)※マイナンバーが記載されている裏面は必要ありません。
収入に関する書類
- 給与所得者の方⇒源泉徴収票(2年分)
- 自営業(個人事業主)⇒確定申告書(写し)2期分
※転職間もない方、起業して間もない方は、別途ご案内します。お声がけください。
購入される物件の概要がわかる書類
物件の案内チラシ等
(適合証明書が発行される物件か否かをご確認ください。フラット35の借入対象住宅は適合証明書が発行されることが条件です。)
以下のリンク先から書類をダウンロードしてください
各社の「事前審査」に関わる書類
書類のダウンロードはコチラ
書類が整いましたら、メールまたはファックスでお送りください。
メール:info@abicnet.com
ファックス:03-3547-3299
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120-921-040
受付時間:9:30~17:00(土日祝祭日除く)
本申込
ご用意いただく書類
事前審査の結果をお伝えする際に、別途ご案内いたします。
ご注意
申込時において、住宅事業者と正式に工事請負契約を締結していない場合、見積書のみで申込みできますが、正式に工事請負契約を締結した時点で、速やかに工事請負契約書をご提出していただきます。なお、見積書と工事請負契約書の金額に差異が生じる場合は、工事請負契約書の金額に基づき再度審査を行います。
借入申込後に物件の取得費や資金計画(融資額と自己資金の内訳、返済期間)に変更があった場合、原則として、資金のお受取前であれば、物件の取得費(住宅の建設費または購入費)や資金計画(融資額と自己資金の内訳)、返済期間を変更することができます。ご相談ください。
なお、返済期間や融資額の変更によって、適用される金利や毎月のご返済額が変更となり、再度審査が必要となる場合があります。
特に、返済期間(20年以下・21年以上35年以下)や融資率(9割以下・9割超)の区分が変更になる場合は、適用される金利や毎月のご返済額が変更となる場合がありますのでご注意ください。
※ 融資率が9割を超える場合は、融資率が9割以下の場合と比較して、ご返済の確実性などをより慎重に審査されます。
【フラット35】を申し込み一度辞退した場合、 再お申込みできます(再申込みの制限はありません)。なお、新たな申込みについて再度審査を行います。また、再度申込みを行った時期が【フラット35】S等(※1)の受付期間外の場合(※2)、【フラット35】S等の適用対象外となります(※3)ので、ご注意ください。
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※1【フラット35】S、【フラット35】リノベ、【フラット35】子育て支援型及び【フラット35】地域活性化型
※2 再度申込みを行った時期が【フラット35】S等の受付期間内の場合でも、再度申込みした時点における【フラット35】S等の制度が適用されます(辞退した申込み時点の【フラット35】S等の制度は適用されません。)
※3 資金受取前に【フラット35】S等の受付が再開された場合、再開した【フラット35】S等の制度が適用されます。
借入申込後に取扱金融機関を変更することが出来ます。お申込みされている金融機関に辞退の届出を行い、変更を希望する金融機関に再度ローンの申込みをしていただきます。ただし、住宅が既に申込人名義となっている場合は、再度のお申込みはできません。
金銭消費貸借契約(借入の契約)
申込時や借入れの契約(金銭消費貸借契約)時に申込人が来店する必要はありません。
融資実行
適合証明書を金融機関に提出した後、申込人等と取扱金融機関で借入れの契約(金銭消費貸借契約)を締結した日となります。
実務上は、金銭消費貸借契約書類を整えた後、概ね第5営業日以降です。
ご注意
【フラット35】では、中間資金をお受取になることはできません。【フラット35】の資金実行時までに資金が必要な場合は、取扱金融機関がつなぎ融資を用意しています。
住宅事業者が申込人に代わって融資金を受け取ること(代理受領)ができる場合もあります。
融資金の受取後、速やかに融資の対象となる住宅に入居することができなくなった場合の取扱。所定の手続を行なう必要があります。なお、申込人が単身赴任の場合は、申込人の家族がご融資の対象となる住宅に入居すれば当該手続は不要です。
まとめ
フラット35の借入審査の大前提は、購入(建設)される物件が所定の「適合証明書」が発行される物件であるか否かです。実際、審査が通ったにも拘わらず「適合証明書」が発行されないために、融資が行なわれなかった例もあります。
まずは、「適合証明書」の可否を確認。その上で、実際の借入申込みを行います。
借入申込みは、フラット35を専門に扱う弊社にお任せください。
フラット35のお申込みの手順や審査の基準・審査金利は、民間の金融機関の住宅ローンとは異なります。
例えば、団体信用生命保険(団信)。一般の金融機関の住宅ローンは団信の加入が条件です。フラット35は、体況等の理由で団信の加入できなくてもお申込みができます。また、借入金利。購入(建設)される物件が「フラット35S」基準を満たす物件であれば一定期間(5年間、10年間)金利がお安くなります。さらに「審査金利」。
一般の住宅ローンは、借入金利とは別に「審査金利」を設定していますが、フラット35は「審査金利」=「借入金利」です。
その結果、同一年収であっても借入可能額が異なってきます。
このようにフラット35は、様々な特長を持っています。この機会に是非フラット35相談センターのご利用をご検討ください。専門スタッフがお客さまの立場にたってアドバイスさせていただきます。