火災保険

火災保険に加入する際の留意点

住まいの保険には、火災や風水害などの自然災害による建物や家財の損害を補償する「火災保険」と 地震・噴火・津波による建物や家財の損害を補償する「地震保険」があります。
それぞれの契約にあたって注意した方が良い点をみてゆきます。

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火災保険

建物と家財それぞれに保険金額を設定することが必要です。

持ち家にお住まいの場合は建物と家財、賃貸住宅にお住まいの場合は家財を対象として、火災保険契約を契約することができます。
建物と家財を対象とする場合は、それぞれに保険金額を設定することが必要です。
持ち家にお住まいの場合、建物のみを対象として契約すると家財は補償されません。
※ 住宅購入のために金融機関などから融資を受ける際に、あわせて火災保険を契約する場合がありますが、この火災保険は建物のみを対象としていることが一般的です。
家財を対象とした火災保険を契約する場合、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、美術品などは、契約時に申込書に明記しないと補償に対象にならない場合があります。
このようなものを「明記物件」といいます。

建物の構造や用途をご確認下さい。

火災保険は保険の対象となる建物(家財を対象とする場合はその家財を収容する建物)構造や用途などにより保険料がことなります。 建物の性能や設備などにより保険料の割引が適用される場合があります。
構造については、建築確認申請書等の確認書類をご用意のうえ、弊社または保険会社にお問い合わせください。
【用途の主な例】

専用住宅 住宅のみに使用されている建物
共同住宅 マンションなどの集合住宅
併用住宅 店舗などと併用している居住用建物

地震による火災は火災保険では補償されません。

(地震火災費用保険金をお支払いする場合があります)
地震や噴火、またはこれらによる津波による火災(延焼・拡大した損害を含みます。) 地震や噴火、またはこれらによる津波による建物の倒壊や火災などの損害に備えるには、火災保険とセットで地震保険を契約する必要があります。

地震保険

地震保険については、2017年1月改定内容を明記しています)

地震保険は単独では契約できません。

地震保険を単独で契約することはできず、必ず火災保険とセットで契約することになっています。
火災保険の契約期間の途中からでも地震保険を契約することができます。
火災保険の契約時に地震保険を契約しない場合は、火災保険の申込書に、「地震保険は申し込まない」ことを確認する印を押すことになっています。
押印する際には、地震保険による備えが本当に不要であるかをご検討ください。

住居に使用される建物と家財が対象となります。

地震保険の対象は、住居のみに使用される建物(専用住宅)、住居と店舗などを併用している建物(併用住宅)および家財(生活用動産)です。
家財のうち、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、美術品などは地震保険の対象となりません。
明記すれば補償の対象となる火災保険とは異なりますのでご注意ください。

契約金額は火災保険の50%が限度となります。

地震保険の契約金額は、セットで契約する火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内で設定します。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。
地震は、いつどこで発生するか予測できず、大規模な地震災害が発生した場合、被害は広域にわたり、損害額も巨額となることから、地震保険では、「地震保険に関する法律」の規定に基づき補償内容が制限されています。

損害の程度(4区分)に応じて補償されます。

地震保険は、大地震が発生して大量の建物や家財に損害が発生した場合でも、保険金ができるだけ速やかに支払われるよう、損害の程度を4つに区分しています。
建物や家財が【全損】、【大半損】【小半損】【一部損】になったときに、それに応じて補償されます。

損害の程度 支払われる保険金
全損 契約金額の100%(時価額が限度)
大半損 契約金額の60%(時価額の60%限度)
小半損 契約金額の30%(時価額の30%限度)
一部損 契約金額の5%(時価額の5%が限度)

「全損」・「大半損」・「小半損」・「一部損」とは

建物 家財
全損 地震等により損害が生じ、主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害の額が、その建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 地震等により損害が生じ、損害の額が家財の時価額の80%以上となった場合
大半損 地震等により損害が生じ、主要構造部の損害の額がその建物の時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合 地震等により損害が生じ、損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
小半損 地震等により損害が生じ、主要構造部の損害の額がその建物の時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 地震等により損害が生じ、損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損 地震等により損害が生じ、主要構造部の損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または地震等による水災で床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った場合で全損・半損に至らない場合 地震等により損害が生じ、損害の額が家財の時価額の10%以上30%未満となった場合

(注)1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が11.3兆円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された支払保険金総額に対する11.3兆円の割合によって削減されることがあります。(2016年4月現在)

火災保険よくあるご質問

契約金額の設定方法には、どのような方法がありますか?

火災保険の契約金額は、「再取得価額」をもとに設定する方法と「時価」をもとに設定する方法があります。
なお、契約金額が再取得価額や時価を上回っている場合、再取得価額や時価を超える部分については保険金を受け取ることができません。

  • 「再取得価額」(同等の建物や家財を新たに建築したり購入したりするのに必要な金額)をもとに設定する方法
    いわゆる「新築価額」、「新品価額」である「再取得価額」をもとに契約金額を設定しておくと、保険金だけで同等の建物を建築したり、同等の家財を購入することができます。
  • 「時価」(再取得価額から使用による消耗分を差し引いた金額)をもとに設定する方法
    その時点の価値である「時価」をもとに契約する場合は、建物や家財の契約金額を時価いっぱいに設定しておく必要があります。時価を下回る契約金額を設定した場合、受け取る保険金の額は損害額どおりとならないことがあります。

(注)再取得価額や時価は年月の経過によって変化していきますので、契約を継続するときには契約金額を見直す必要があります。

台風による強風で屋根瓦が損壊しました。火災保険ではこのような損害も補償されますか?

火災保険では、火災による損害だけでなく、強風、雹(ひょう)や雪による損害が補償されるほか、洪水などによる損害が補償される商品もあります。ただし、これらの損害に対しては、損害額が一定以上の場合にのみ補償されたり、支払われる保険金に限度額が設定されていたりする場合があります。

隣家からの「もらい火」で自宅が火災にあってしまった場合の補償はどうなりますか?

「失火の責任に関する法律」では、失火した者(この場合は隣家)に重大な過失がない限り損害賠償責任は生じないと定められており、隣家から補償が受けられないおそれがあります。 自宅で火災を起こさないように気をつけていても、このような「もらい火」で思わぬ損害を受けるリスクがありますので、万一に備えて火災保険を契約しておくことが大切です。

地震保険よくあるご質問

地震保険にはどのような保険料の割引制度がありますか?

地震保険には、建物の免震・耐震性能に応じた4つの保険料の割引制度があります。 ただし、重複して割引の適用を受けることはできません。 また、割引の適用を受けるためには、所定の確認資料の提出が必要です。

  • 免震建築物割引:50%
  • 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく免震建築物と評価された建物およびその建物に収容されている家財

  • 耐震等級割引:10%・30%・50%
  • 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた「耐震等級」または 国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級の評価指針」に定められた耐震等級を有している建物およびその建物に収容されている家財

  • 耐震診断割引:10%
  • 地方公共団体等による耐震診断または、耐震改修を行った結果、現行の建築基準法における耐震基準を満たしていることが確認できる建物およびその建物に収容されている家財

  • 建築年割引:10%
  • 1981年6月以降に新築された建物およびその建物に収容されている家財

地震保険を契約していると税制上のメリットがあるのですか?

地震保険契約者には、税制上の優遇措置があります。その年にお支払いいただいた地 震保険料のうち一定の金額が所得金額から控除されます。

所得税 個人住民税
控除対象額 地震保険料の全額
(最高50,000円)
地震保険料の2分の1
(最高25,000円)

*上記は平成22年(2010年)4月現在の税法上の取扱いの概要を記載したものです。
今後の税制改定により変更となる場合がありますので、ご注意ください。

契約期間の途中から契約金額を増額することはできますか?

増額後の契約金額が火災保険の契約金額の30%~50%の範囲(建物5,000万円、家財1,000万円が限度)であれば増額することができます。 ただし、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物や家財については、新たに地震保険を契約することのほか、契約金額を増額することもできません。

地震保険の補償内容や保険料は保険会社により異なるのでしょうか?

地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づいて政府と各保険会社が共同で運営しています。このため補償内容や保険料は、どこの保険会社も同じです。また損害の程度(「全損」「半損」「一部損」)の判定基準も同様です。

その他の火災保険に関するお問合せは「エービック」へお気軽にどうぞ。

2019年3月13日 19-T01478