団信に入れないときのリスク回避方法

団信保険の代わりになるもの

住宅ローンを申し込むとき、団信(団体信用生命保険)に加入できない場合は原則的には住宅ローン審査が通りませんが、住宅金融支援機構の「フラット35」は団信保険加入が義務ではないため、団信無しでも審査は通過します。

しかしながら、団信保険が無い状態での長期間にわたる住宅ローン返済はリスクが付いてまわります。

そこで、団信の代わりになるリスク回避方法を何パターンか考察してみます。

住宅ローンを考えているが持病の関係で団信保険に入れず諦めていた方、
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遺族年金

遺族年金の計算をしてみる

夫婦と子供がいる世帯で考えた場合、通常、住宅ローンの主債務者は夫となります。その夫が住宅ローンの返済中に亡くなった場合、団信保険に加入していなければローン残債は妻や子供といった相続人が背負うことになります。

亡くなったときに夫が会社員であれば、子供が18歳になるまでは毎月10数万円の遺族厚生年金が加入している厚生年金からもらえます。受給額は収入や子供の人数によって異なります。

この受給額は残債分の住宅ローンに充てられるほど十分なものではありませんが、まず予備知識として抑えておくとよいでしょう。

注意点
子供が18歳超になった場合や、夫が亡くなった時に個人事業主として国民年金に加入している場合に受給額がぐっと減るので注意が必要です。また、国の制度改定によって受給額が今の試算と異なる可能性もあります。

親からの援助に頼る

家を建てる時、なるべくなら住宅ローンの借入額を少なくして将来のリスクを抑えたいものです。単純に親から資金の贈与を受けると110万円以上は贈与税がかかります。

そのため、ちゃんと確定申告をすることを条件に「直系尊属からの住宅資金贈与」として1000万円まで贈与があっても非課税となる制度があります。(省エネ等住宅の場合は1500万円まで)

既加入の生命保険の確認をしてみる

これから住宅ローンを申し込む場合、既往症があると団信保険に加入できない場合が想定されます。その場合でも若い時から加入している生命保険について確認してみると意外と大きな保障に繋がるケースもあります。

例えば、万が一のとき年間200万円が10年間にわたって必ず払われる保険であれば、2000万円の保険に加入しているのと一緒です。他の特約と合算すると3000万円程の保険に既に加入している、と言った事例は結構あります。

もし保険期間が10年更新等であれば、保険を解約せず更新することによって保障は自動的に継続します。
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ワイド型団信に申し込む

通常の団信保険よりも告知内容が緩やかなワイドと呼ばれる団信保険を取扱っている金融機関があります。

「ワイド団信」は、一般の団信から引受範囲を広げた保険です。「ワイド団信」にご加入することにより住宅ローンのご利用が可能になる場合があります。金利は高くなりますが検討の余地はあります。

「フラット35」+「民間生命保険(引受基準緩和型)」

住宅金融支援機構「フラット35」は「団信加入無しプラン」で申込みが可能です。団信無しプランは、団信有りプランと比べ全期間金利が△0.2%となります。そこに、民間生命保険会社の引受基準緩和型の死亡保険でリスクを回避することが有効的です。

以前は、引受基準緩和型の保険は保険料が高く、終身タイプのものしかありませんでしたが、近年、一定期間のみを保障する保険が販売されています。そのため、遺族年金月額を10万円、期間35年間といった具合に住宅ローン借入の団信代わりとなる設計の仕方が可能となりました。

なお、この形の保険は収入保障保険と呼ばれ、通常の団信保険の告知内容相当のものは今までにもありましたが、告知項目が3つだけの引受基準緩和型の登場が画期的と言えます。

まとめ

団信に入れないときのリスク回避方法について記述してきました。
箇条書きでまとめると下記になります。

5つのリスク回避方法
  1. 遺族年金の計算をしてみる
  2. 親からの援助に頼る
  3. 既加入の生命保険を確認してみる
  4. ワイド団信に申し込む
  5. 「フラット35」+「民間生命保険(引受基準緩和型)」に申し込む

補足

②の親からの援助の場合、贈与税がかからない金額の上限がありますが、それ以外の選択肢として2500万円までの枠の利用が可能な「相続時精算課税制度」があります。どちらも利用した年に確定申告をしなければ認められませんので覚えておきましょう。

③の既加入保険については、安易に保険料削減するのではなく、公的遺族年金の存在や住宅購入のスケジュールも考慮した上で考える必要があります。
④⑤の代替保険でも加入が難しい場合は、頭金を貯めながら数年待つことも必要かもしれません。
フラット相談センターでは、団信代替生命保険のご提案をいたします。気軽にお問い合わせくださいませ

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