区分所有建物とは

分譲マンションのように、一つの建物の中に、独立した各戸部分について別個の所有権が成立している建物が区分所有建物となります。その建物の構造上物理的に区分され、独立して住居などの用途に供することができる複数の部分から構成されます。
区分所有法が適用され、次の要件を満たしている必要があります。

  1. 建物の各部分に構造上独立性があること
  2. 建物の各部分に利用上の独立性があること。
  • 「専有部分」→ 独立した各部分
  • 「共用部分」→ 廊下や階段など共同で利用する部分

戸建て二世帯住宅を区分所有とする場合


住宅ローン【フラット35】の住宅金融支援機構
親族で住む戸建の区分所有建物の場合、登記上は独立しているとはいえ、実態は一体的なものが大半です。こうした物件の一方の専有部分だけを売却したいと思っても、そうした物件を購入する人は期待できないため、処分は難しくなります。
住宅ローンを組む場合、換金性に期待できない物件には担保評価がしにくいため、審査の面では厳しくなります。
また、親族同士で所有する場合に限らず、小規模な木造の連棟式建物の場合、修繕や建替などが簡単にできません。こうしたケースでは、専有部分だけでは不十分なので、すべての専有部分と敷地に抵当権をつけることになります。

【フラット35】の場合、次の条件を満たす場合は二口(別々の申込み)で申し込むことができます。

  • 各住居を界壁で区画すること(内部で行き来できない構造にする)。
  • 各住居を別々に登記(区分登記)すること。

※ それぞれの住居について物件検査を受けていただく必要があります。
抵当権設定はそれぞれのローン契約の後順位に、お互いに第2順位で担保提供する形になります。
重ね建てとした場合は、建物全体を耐火構造または準耐火構造(省令準耐火構造を含みます)とする必要があります。

(詳細は下記をご確認下さい)


フラット35にご興味を持たれた方は、早速事前審査をしてみませんか?

住宅ローンの申込みは、案外面倒なものです。当社の事前審査受付けは、自分でネットで申込むより便利で早く結論が出ます。事前審査の結果は、受付けてから第2営業日を目途にご連絡可能です。

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お電話の受付は平日(土・日・祝日を除く)9:00~17:00です。
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【事前審査】でご用意いただく書類は、以下の通りです。

  1. 本人確認書類
    運転免許証のコピー(表・裏)、パスポートのコピー、住基カードコピーなど
  2. 健康保険証のコピー(表・裏)
  3. 収入に関する書類
    源泉徴収票(2年分)、確定申告書(写し)2期分
    ※ 転職間もない方、起業して間もない方は、別途ご案内します。お声がけください。
  4. 購入される物件の概要がわかる書類
    物件案内チラシなど
  5. 事前審査申請書、他の借入内容に関する申出書 書類をダウンロード
※「事前審査申請書、他の借入内容に関する申出書」は書類をダウンロードして必要事項についてご記入ください。

書類が整いましたら、メール、またはFAXでお送りください。
メール:info@abicnet.com
ファックス:03-3547-3299

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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受付時間:9:00~17:00(土日祝祭日除く)

2024年5月のフラット35(全期間固定型住宅口ーン)借入金利

借入期間 融資率 Aタイプ
20年以下 9割まで 1.44%
9割超 1.55%
21年以上35年以下 9割まで 1.83%
9割超 1.94%

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運営会社

A.B.I 株式会社(エービーアイ カブシキカイシャ)
設立2003年2月
本社〒104-0045 東京都中央区築地1丁目2番1号 プライムメゾン銀座イースト1109
 電話:03-3547-3297  Fax:03-3547-3299 
本店〒104-0045 東京都中央区築地1丁目2番1号 プライムメゾン銀座イースト1109
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