住宅を購入したら、初年度は必ず確定申告が必要になってきます。
会社で年末調整のある会社員であっても、初年度だけは確定申告が必要になります。
ここでは、住宅ローン控除に必要な確定申告書類を記載しましたので、ぜひ参考にしてください。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除は、簡単に言えば、住宅ローンを使って自分が住む家を買った人が受けられる税額控除のことを言います。その年の最後の住宅ローン残高に応じて、所得税から税額控除されてお金が戻ってくるのです。
控除金額は住宅ローンの年末残高の1%で、控除限度額は40万円です。
控除期間は従来10年間でしたが、2019年10月1日に消費税が10%に引き上げられることから、減税制度の拡充として控除期間が13年間に延長されました。
13年間の控除対象となるのは、消費税10%で住宅を取得するなどして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した方に限定されます。
当然のことながら、住宅ローン控除を受けられると税金の負担が軽くなります。税金の支払う金額が少なくなるのですが、一度払った税金が戻ってくるという仕組みなので、最初から払わなくていいということではありません。
つまり、払い込んだ所得税と住民税の金額を上限として、払ったお金が手元に戻ってくることになります
初年度の住宅ローン控除の必要書類
初年度の住宅ローン控除を受けたい場合は、会社員でも年末調整では手続きできないため、確定申告が必要になります。
一度、確定申告を行えば、2回目以降は会社員であれば年末調整を行えるようになりますので、必要書類は会社に提出します。
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 住民票
- 住宅ローンの借入金残高証明書
- 土地・建物の登記簿謄本
- 売買契約書または建築請負契約書
確定申告書
会社員の場合必要な申告書は「確定申告書A(第一表と第二表)」と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の二種類です。
この申告書類は、税務署で入手できる他、国税庁のホームページからダウンロードし、印刷しても構いませんし、国税庁が用意した専用サイト(e-TAX)を利用する場合には印刷は必要ありません。
会社員の場合は確定申告A、個人事業主の場合は確定申告Bの用紙を使います。国税庁サイトからダウンロード出来ます。
(国税庁HPより一部抜粋)
住宅借入金等特別控除額の計算明細書
源泉徴収票
年末調整に伴って会社から必ず渡されます。渡されない場合は会社の経理担当部署等に問い合わせてみてください。
(国税庁HPより一部抜粋)
住民票
住宅ローン控除は、住宅取得後6か月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住している必要があります。それを証明するため住民票を取得します。
住民票は、お住まいの市町村役場から入手します。
住宅ローンの借入金残高証明書
年末時点の住宅ローン残高が記載されている用紙です。
通常は10~11月頃、住宅ローンの初年度は、翌年1月下旬頃、金融機関から発送されます。
土地・建物の登記簿謄本
土地・建物の登記簿謄本は、取得年月日、所有者、持分割合、面積などを確認するために使います。
登記事項証明書は法務局から入手します。
売買契約書または建築請負契約書
不動産会社と契約した書類をコピーします。土地・建物の取得年月日・取得価額を確認するための書類です。
申請方法
確定申告を提出するにはいろいろなやり方があります。
住所地を管轄する税務署に行く場合
税務署から確定申告書を入手し、記載して税務署に持参します。または税務署の確定申告書作成コーナーでe-Tax(イータックス:国税電子申告・納税システム)を利用して、確定申告書を作成し申請することもできます。
自宅などで行う場合
国税庁のウェブサイト上で確定申告書を作成できます。また、書式をダウンロードして記入することもできます。いずれかの方法で作成した確定申告書を、税務署に郵送するか、e-Taxで申請します。
なお、会社員などの給与所得者の場合、住宅ローン控除のための確定申告は初年度のみ必要で、2年目以降は年末調整でOKです。
確定申告後、税務署から送られてくる「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等控除証明書」「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と、「金融機関からの残高証明書」を会社に提出することで年末調整が行われます。
※個人事業主や自営業者の場合は、2年目以降も確定申告が必要ですのでご注意ください。