人生の3大資金「住宅資金」「教育資金」「老後資金」
一般的に、人生の3大資金と言われる「住宅資金」「教育資金」「老後資金」のうち、多くの場合、最初に訪れるニーズは「住宅資金」です。
住宅を取得する際の動機としては、ライフステージの変化が大きな要因となります。20・30歳代では「結婚、出産を機に」、「子供や家族のため」という理由が多く、40・50歳代では「老後の安心のため」といった動機が見られます。
また、生活・環境の質を向上させたいという理由では、20・30歳代では「もっと広い家に住みたい」や「教育や子育て環境が整った地域での子育てをしたい」というニーズが増えています。
住宅ローンの選び方
20・30歳代では、結婚・出産・住宅取得という大きなライフイベントが次々に訪れることがあります。住宅取得時には、共働き夫婦が収入を合算して1本のローンを組む(連帯保証型)方法や、夫婦それぞれが別々の2本のローン(ペアローン)を組む方法があります。また、シングルマザーが住宅を取得して子育て環境を整えるケースもあります。
これらの住宅ローンを申し込む際には、今後の収入を見込んでいる配偶者やお申込ご本人が妊娠中、または産休・育休中である場合に、今後どのような影響があるか理解し、適切に対応することが重要です。
一般の金融機関では審査面が厳しめ
妊娠中、産休・育休中の方が、産休・育休期間を終えて無事に職場復帰できれば問題ないのですが、色々な理由で職場復帰できない事例がみられます。本人の事情、お子さんの状況、理由は様々です。一般的な金融機関では、住宅ローンは長期の返済となるため、申込人の継続的な返済能力を最も重視します。また、妊娠中は「団体信用生命保険」に加入できないことも多くあり、審査面で厳しく見られます。
【フラット35】は産休・育休中でも申込可能
【フラット35】の場合、育児休業、産休または介護休業を取得している場合でも申込みできます。ただし、収入の継続性について、勤務先から休業期間、支給期間、支払給与の金額等が証明された書類を提出していただく必要があります。
育休(休業中)の年間収入算定
- 育児休業証明書
 
・内容 : 勤続先が発行する書類で、育児休業の期間、給与算定期間、支払給与の金額などが記載されています。
・取得方法 : 所定の様式に従って勤務先から発行してもらいます。育児休業中に限らず、保育所の入園申請などでも必要になることがあるため、早めに取得するのが良いでしょう。
- 公的証明書
 
・必要な証明書 : 借入申込時において休業期間中の方は、「休業等の開始日が属する年の前年の収入」を公的証明書で確認します。
・収入審査について
・手当金の扱い : 出産育児一時金や育児休業基本給付金などの手当金は、収入としてはカウントされません。
- 注意点
 
・融資実行時点で復職していない場合 : 融資実行時にまだ復職していなくても、通常通り返済が開始されます。融資実行後に復職する場合は、計画的に返済を進めることが重要です。
育休(休業後)の年間収入算定
借入申込年の前年以降に育休等から復職した方についても「育休等の開始日が属する年の前年の収入」を公的収入証明書で確認します。
- 借入申込年の前年以降に復職した方
 
・「育休等の開始年の前年」の公的証明書に記載の年収
*「借入申込年の2年前」の年中に復職した方で前年の公的証明書の発行前(1月から5月)のかたは前年の源泉徴収票に記載の収入金額
子育てと住宅ローン
産休・育休の制度は、子育てをしながら働きたい女性にとって、とても心強い制度です。反面、民間の住宅ローンでは審査面で厳しい面があるのも否めませんが、中には住宅ローンとして子育てを応援する商品があります。【フラット35】以外にも、ごく一部の金融機関ですが、元金返済の据置、手数料の優遇、1年程度の金利優遇などの取扱が見られるようです。
【フラット35】子育てプラスは出産前でも優遇対象
【フラット35】子育てプラス_特別金利プラン
- 子供の人数等に応じて金利引下げ
 - 金利引下げ幅を最大年▲1.0%に拡充
 - 若年夫婦(いずれかが40才未満)世帯も対象
 
【フラット35】子育てプラス_特別金利プランを利用できるこどもの要件
申込ご本人または連帯債務者のこどもが借入申込年度の4月1日において18歳未満であるであることが要件です。
- 実子、養子、継子および孫をいい、胎児を含みます。
 - 孫の場合は申込人との同居が必要です。
 - 別居しているこどもの場合は、申込人が親権を有していることが必要です。
 
【例】借入申込年度が令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)である場合、お子様の生年月日が平成19(2007)年4月2日以降の方が対象となります。
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