住宅ローンになじまない「夫婦間売買」
離婚に伴って、現在夫名義になっている現住居を、妻が買い取って住み続けたいという相談がよく寄せられます。夫は転居するが妻は現在の住環境を変えたくない、子供の学区を変えたくない、という理由が大半です。
「現在」夫婦である場合
フラット35はご利用できません
今現在夫婦間である二人が不動産の売買を行うということは、一般的な第三者と行う不動産取引とは異なり、売買価格の透明性、妥当性が確認しずらく、他の金融機関の住宅ローンの審査も通りずらいのが実態です。
「元」夫婦である場合
売買契約金額の客観的な公正さが求められます。
不動産鑑定書などで価格の根拠・妥当性を示す必要があるかもしれません。
既に離婚して現在は第三者となっている場合は、通常の第三者との取引として扱われますが、「養育費の代わり」など、表面に現れない価格の調整が行われていたりする可能性もあるため、やはり厳しく見られます。
夫婦が共有している住宅の持分を購入する場合
売買の対象が住宅の持分のみである場合は、夫婦間売買に限らず、ご融資の対象となりません。
※フラット35相談センターは宅地建物取引業者として、不動産取引に関するご相談に応じます。
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