兄弟・姉妹が所有している不動産を買い取って住宅ローンを組むにあたり、通常に第三者と売買契約する場合と違いはありません。
中古物件としての扱い
兄弟・姉妹間で売買契約を締結しており、かつ、所有権移転登記の登記原因が売買となるものは中古住宅としてご融資の対象になる場合があります。
中古物件として必要となる書面
- 不動産売買契約書
売買代金・支払期日・引渡期日、契約解除の方法についての条項を記載した契約書。
- 重要事項説明書
売買物件に隣接している道路の種類や制限、水道や電気などのライフラインに関する重要な事項を記載した説明書。宅地建物取引士が重要事項の説明を口頭で行う必要があります。兄弟・姉妹間の売買であってもこの書面は必須ですので、売買にあたっては不動産業者の仲介をお願いすることになります。
- 適合証明書
住宅金融支援機構の定める技術基準に適合しているかどうかについて適合証明(物件検査)を受けていただく必要があります。一部、適合証明書証明書提出が不要なマンションもあります。
※フラット35相談センターは宅地建物取引業者として、不動産取引に関するご相談に応じます。
A.B.I 株式会社 大臣免許(02)第009602号
※適合証明書発行に関する検査機関等に関してもお問い合わせください。
融資対象外となるケース
中古物件扱いで、申込人が申込前に購入物件に既に入居している場合で、次の①または②に該当するときは、ご融資の対象になりません。
① 融資対象住宅に売主及び買主(申込人)が同居しているとき(現入居者間の売買)。
② 融資対象住宅に売主は居住していないが、申込人が売主から使用貸借(家賃を受け取らずに住宅を貸す)しているとき。