すまい給付金とは
すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度です。消費税率8%のときは最大30万円の給付でしたが、令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げにともない給付額が最大50万円へと拡充されました。
実施期間は平成26年4月から令和3年12月までとなっており、すまい給付金を受け取るためには給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要です。
「住宅ローン減税制度」は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。そのため「すまい給付金制度」は住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税引き上げによる負担の軽減をはかるものです。
すまい給付金の対象者は
住宅を取得して持分を保有しその住宅に自分で居住する方で、収入が一定以下の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50歳以上の方が対象となります。
ここでの住宅ローンの定義は下記の3つです。
- 自ら居住する住宅の取得のために必要な借入金であること
- 償還期間が5年以上の借入であること
- 金融機関等からの借入金であること
対象となる住宅の要件は
対象となる住宅の要件は、新築住宅も中古再販住宅も床面積が50㎡以上であること。第三者機関の検査を受けた住宅であること。等です。
中古住宅の場合は宅地建物取引業者による買取再販などの消費税の課税対象となる住宅取得が対象となり、消費税が非課税とされている個人間売買は対象外となります。
対象となる住宅の要件は下記になります。
- 床面積が50㎡以上
- 第三者機関の検査を受けた住宅
- 消費税の課税対象
すまい給付金の給付額は
給付額は住宅取得者の収入と不動産登記上の持分割合により決定されます。持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額として、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。
収入につきましては、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。
給付申請をするときは、必ず、引越し前の住所の所在する市町村発行の個人住民税の課税証明書を入手して「都道府県民税の所得割額」を確認する必要があります。
給付額のシュミレーション
実際にいくら給付されるか計算してみたいと思います。
ここでは分かり易く、家族構成と額面年収(月給と賞与の足した額)で計算しておりますのですまい給付金額は概算となります。
【事例1】
- ご主人様(会社員、年収400万円)住宅ローンの借入あり、持分100%
- 奥様(主婦)
- お子様(5歳)
消費税率10%が適用になる住宅(令和元年10月以降)の「すまい給付金」は50万円となります。(消費税率8%適用時は30万円でした。)
【事例2】
- ご主人様(会社員、年収400万円)、住宅ローンの借入あり、持分3分の2
- 奥様(パート、年収150万円)、持分3分の1
- お子様(5歳)のケース
消費税率10%が適用になる住宅(令和元年10月以降)の「すまい給付金」はご主人様333,000円、奥様166,000円の合計499,000円(約50万円)となります。(消費税率8%適用時はご主人様20万円、奥様10万円の合計30万円でした。)
【事例3】
- ご主人様(会社員、年収550万円)、住宅ローンの借入あり、持分100%
- 奥様(主婦)
- お子様(5歳)
消費税率10%が適用になる住宅(令和元年10月以降)の「すまい給付金」は30万円となります。(消費税率8%適用時は0円でした。)
【事例4】
- ご主人様(会社員、年収750万円)、住宅ローンの借入あり、持分100%
- 奥様(主婦)
- お子様(5歳)
消費税率10%が適用になる住宅(令和元年10月以降)の「すまい給付金」は10万円となります。(消費税率8%適用時は0円でした。)
【事例5】
- ご主人様(会社員、年収800万円)、住宅ローンの借入あり、持分100%
- 奥様(主婦)
- お子様(5歳)
消費税率10%が適用になる住宅(令和元年10月以降)の「すまい給付金」は0万円となります。(ありません) (消費税率8%適用時も0円でした。)
このように年収によって給付される金額が変わります。
消費税10%適用後は給付額上限が50万円となり、登記上の持ち分を持つ方がいれば持分に応じて給付額が按分されます。
概ね額面年収700万円代後半から給付対象になるかどうかの分かれ目となりますが、各世帯の控除対象となる親族数や社会保険料控除の金額によって詳細が決まります。
まとめ
すまい給付金の制度につきましてはホームページに申請方法が載っております。基本的には住宅取得者が自身で申請をしますが、住宅業者が代理で申請し住宅業者が受け取る「代理受領」も認められております。
すまい給付金の申請期間は1年間(当面、1年3ヶ月)と決められていますので、住宅業者と申請の流れについて確認しておく必要があります。