【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年かつ全期間固定金利の住宅ローンです。
申込要件
- 申込時の年齢が満70歳未満の方(親子リレー返済をご利用の場合は、満70歳以上の方もお申込みいただけます。)
- 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
- すべての借入れ※に関して、年収に占める年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が次表の基準を満たす方(収入を合算できる場合があります。)
年収 400万円未満 400万円以上 基準 30%以下 35%以下 ※【フラット35】のほか、【フラット35】以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシング、商品の分割払いやリボ払いによる購入を含みます。)などをいいます(収入合算者の分を含みます。)。また、賃貸予定または賃貸中の住宅に係る借入金を含みます(当該借入金が賃貸用のアパート向けのローン(ローンの対象が1棟の共同住宅または寄宿舎)である場合は、借入金には含めません。)。
- 借入対象となる住宅またはその敷地を共有する場合は、申込みご本人が共有持分を持つなどの要件があります。
注意事項
1.年収は、原則として、申込年度の前年の収入を証する公的証明書に記載される次の金額となります。
①︓給与収入のみの方は給与収入金額
②︓①以外の方は、所得金額(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得および給与所得の所得金額の合計額)
2.申し込むことができるのは、連帯債務者を含めて2名までです。 - 申込みご本人またはそのご親族の方がお住まいになる新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金として利用できます。
- セカンドハウス(生活の拠点としている現在のお住まいの他に、週末などにご自分でご利用(居住)する住宅)やご親族(申込みご本人や配偶者の親または子ども)が住むための住宅でも【フラット35】を利用できます。
- 賃貸住宅・投資用物件には利用できません。
- 住宅金融支援機構の財形住宅融資と併用はできません。
- セカンドハウスを取得するための【フラット35】(機構または旧住宅金融公庫の直接融資を含みます)を二重に借り入れることはできません。
- 原則として、住宅ローン控除は利用できません。ただし、ご親族がお住まいになる場合で、融資物件に居住する方が連帯債務者(親子リレー返済の後継者など)となるときは、連帯債務者の方については、住宅ローン控除を利用できる場合があります。詳しくは最寄りの税務署にご確認ください。
- 取扱金融機関によって利用できない場合があります。
- 住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅
- 住宅の床面積※1が、次表の基準に適合する住宅
- すべての借入れ※に関して、年収に占める年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が次表の基準を満たす方(収入を合算できる場合があります。)
一戸建て、連続建ておよび重ね建ての場合※2 70㎡以上 共同建て(マンションなど)の場合 30㎡以上 ※1.店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所など)の床面積以上であることが必要です。
※2.
連続建て︓共同建て(2戸以上の住宅で廊下、階段、広間などを共用する建て方)以外の建て方で、2戸以上の住宅を横に連結する建て方
重ね建て︓共同建て以外の建て方で、2戸以上の住宅を上に重ねる建て方 - 敷地面積の要件はありません。
- 100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、建設費※1または購入価額(非住宅部分に係るものを除きます。※2)以内
※1 土地取得費に対する借入れを希望する場合は、その費用を含みます。
※2 店舗、事務所などの非住宅部分に係る建設費または購入価額は借入対象外となります。 - 15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)以上で、かつ、次の ①または②のいずれか短い年数(1年単位)が上限となります。
- 「80歳」—「申込時の年齢※1※2(1年未満切上げ )」
※1 年収の50%を超えて合算した収入合算者がいる場合には、申込みご本人と収入合算者のうち、高い方の年齢を基準とします。
※2 親子リレー返済をご利用の場合は、収入合算者となるか否かにかかわらず、後継者の年齢を基準とします。 - 35年
注意事項
1. ①または②のいずれか短い年数が15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)より短くなる場合は借入対象となりません。
2. 20年以下の借入期間を選択した場合は、原則として、返済途中で借入期間を21年以上に変更できません。 - 全期間固定金利※1です。
- 借入期間(20年以下・21年以上)、融資率※2(9割以下・9割超)、加入する団体信用生命保険の種類など※3に応じて、借入金利※5が異なります。
※1 一定期間金利を引き下げる【フラット35】S、【フラット35】リノベ、【フラット35】維持保全型、【フラット35】地域連携型、【フラット35】地方移住支援型などがあります。
※2 融資率は次の式により算出します。融資率 = 【フラット35】の借入額 住宅の建設費(土地取得費に対する借入れを希望する場合はその費用を含みます。)または購入価額 ※3 健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も【フラット35】をご利用いただけます。
※4 借入金利は毎月見直します。
※5 申込時ではなく、資金受取時の金利となります。 - 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いを選択できます。6か月ごとのボーナス払い(借入額の40%以内〔1万円単位〕)も併用できます。
- 借入対象となる住宅およびその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。*抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)は、お客様負担となります。
- 必要ありません。
- 団体信用生命保険にご加入いただくことにより、お客さまに万一のことがあった場合は、住宅金融支援機構に支払われる保険金が債務に充当されるため、以後の【フラット35】の債務の返済が不要となります。
※健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、【フラット35】をご利用いただけます。 - 返済終了までの間、借入対象となる住宅については、火災保険(損害保険会社の火災保険または法律の規定による火災共済)に加入していただきます。
- 建物の火災による損害を補償対象としていただきます。
- 保険金額は、借入額以上※1としていただきます。
※1 保険期間および火災保険の払込方法は、取扱金融機関により異なります。また、取扱金融によっては火災保険請求権への質権設定が必要な場合があります。※2 借入額が損害保険会社の定める評価基準により算出した金額(評価額)を超える場合は評価額とします。
*火災保険料は、お客さまの負担となります。*火災保険に関する要件は、お申込みの金融機関にご確認ください。 - 融資手数料※1※2は、取扱金融機関により異なります。
- 物件検査手数料※2は、検査機関または適合証明技術者により異なります。
※1 融資手数料は、取扱金融機関およびフラット35サイト(www.flat35.com))でご案内しています。
※2融資手数料・物件検査手数料は、お客さまの負担となります。
*融資手数料・物件検査手数料は、融資対象の諸費用です。 - 必要ありません。
※繰上返済額は、お客さま向けインターネットサービス「住・My Note」をご利用の場合は10万円以上、取扱金融機関の窓口をご利用の場合は100万円以上となります。 - 収入合算できる方
次の①から④までのすべての要件に当てはまる方ひとりの収入を合算できます。- 申込みご本人の親、子、配偶者など
- 申込時の年齢が満70歳未満の方
- 申込人ご本人と同居する方
※ご親族が住むための住宅の場合は、借入対象となる住宅に入居する方も収入合算できます。
※セカンドハウス・ご親族が住むための住宅の場合は、申込みご本人と収入を合算する方が同居する必要がない場合があります。申込みご本人が住むための住宅の場合、親子リレー返済の後継者にはこの要件は必要ありません。ただし、取扱金融機関により取扱いが異なる場合があります。 - 連帯債務者になる方
- 収入合算できる金額
- 収入合算できる金額は、収入合算者の年収の全額までです。ただし、合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合には、借入期間が短くなる場合があります(【例】の②参照)。
- 収入合算した場合の借入期間の上限
親子リレー返済を利用する場合は、下記にかかわらず後継者の年齢を基に計算します。
「借入期間」=「80歳」—「次の①または②のうち年齢が高い方の申込時の年齢(1年未満切上げ)」- 申込みご本人
- 合算額が年収の50%を超える場合の収入合算者
【例】申込みご本人(30歳)の年収が400万円、収入合算者(55歳)の年収が600万円の場合- 収入合算者の年収(600万円)を全額合算することができます。この場合は、収入合算者の年齢(56歳〔1年未満切上げ〕)が基準となりますので、借入期間は24年が最長となります。
- 合算額を300万円(600万円の50%)以下とする場合には、申込みご本人の年齢(31歳〔1年未満切上げ〕)が基準となりますので、借入期間は35年が最長となります。
- 次の①から③までのすべての要件に当てはまる方ひとりを後継者とする場合は、満70歳以上でも申し込むことができます。また、申込みご本人の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢を基に借入期間を選ぶことができます。
- 申込みご本人の子・孫など(申込みご本人の直系卑属)
またはその配偶者で定期的収入のある方 - 申込時の年齢が満70歳未満の方
- 連帯債務者になる方
- 申込みご本人の子・孫など(申込みご本人の直系卑属)
- 敷地が借地の場合でも、次の要件を満たすことで利用できる場合がありますので、お問合せください。なお、敷地が転借地の場合は取扱いが異なります。
【担保】
原則として敷地に住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。※1※2
ただし、抵当権設定について地主の承諾を得られない場合でも利用できることがありますので※3、お問合せください。
※1 敷地の権利が地上権の場合は、地上権に抵当権を設定していただきます。
※2 敷地の権利が賃借権の場合は、建て方(一戸建てなどまたは共同建て)、借地権の種類(普通借地権、定期借地権または建物譲渡特約付借地権)、借地権取得費に対する借入れを希望するかなどにより、取扱いが異なります。
※3 地主が申込みご本人の配偶者または直系親族の場合には、必ず敷地に抵当権を設定していただきます。【借入期間】- 普通借地権の場合
通常の借入期間と同様の取扱いとなります。 - 定期借地権または建物譲渡特約付借地権の場合
通常の借入期間と借地権の残存期間を比較してより短い期間が上限となります。
【借入対象となる借地権取得費】
次の①~④の借地権取得費が、借入対象になります。
①権利金 ②保証金 ③敷金 ④前払賃料賃貸借契約書
※ 地上権設定契約書などにより借地権取得費が上記①から④までであることおよび対価の支払いを確認できることが条件になります。
※ 借地権取得費に対する借入れを希望する場合は、敷地に対する抵当権、貸借権に対する質権などを設定していただきます。
※ 保証金、敷金または前払賃料の場合は、上記の担保設定に加え、原則として、これらの返還請求権に質権を設定していただきます。
※ 借地権取得費が名義書換料または承諾料の場合は、借入対象になりません。 - 普通借地権の場合
- 【フラット35】は第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。万一、投資用物件の取得資金として【フラット35】を利用された場合は、借入金を一括してご返済いただく場合がありますのでご注意ください。また、投資用物件を取得するために【フラット35】の利用を勧めるような勧誘には、十分お気を付けください。
- 機構では、転送不要郵便にて融資住宅あてに融資額残高証明書をお送りすること等により、申込ご本人またはそのご親族の方が実際にお住まいになっていることを定期的に確認しています。 確認の結果、第三者に賃貸するなどの投資用住宅としての利用や店舗・事務所などの目的外の利用が判明した場合は、お借入れの全額を一括して返済していただきますのでご注意ください。
- 外国籍の方が【フラット35】をお申込みになる場合は、通常の申込要件に加えて「永住者」または「特別永住者」の資格が必要です。
資金使途
セカンドハウスやご親族が住むための住宅の購入に利用する場合は、以下の事項にご注意ください。
借入対象となる住宅
借入額
借入期間
借入金利
返済方法
担保
保証人
団体信用生命保険
火災保険
融資手数料・物件検査手数料
保証料・繰上返済手数料
収入の合算
親子リレー返済
敷地が借地の場合
【重要】ご利用に当たっての注意事項
本記事は、「住宅金融支援機構作成【フラット35】案内パンフレット2022年10月版」からの抜粋です。
【住宅金融支援機構の「フラット35サイト」リンク】