フラット35(全期間固定金利型住宅ローン)は、独立行政法人住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して提供する住宅ローンです。
特に個人事業主(自営業)の方にとってはフラット35は魅力的な住宅ローンですので、しっかりと内容を確認してください。
事前審査については、弊社にお問い合わせください。専門のスタッフが、丁寧に必要書類等についてご説明します。
Web上で事前審査を受けるよりも早く結果を知ることが出来ます。
フラット35の4つの特長

ずっと固定金利で安心
お借入時(資金の受取り時)の借入金利と返済額はご返済終了まで変わりません。
多彩なメニューで安心の住まいづくりを応援
【フラット35】S
省エネルギー性・耐震性などを備えた質の高い住宅を取得する場合は一定期間金利がお安くなります。
【フラット35】リノベ
中古住宅の取得とリフォームを同時に行なう場合にも一定期間金利がお安くなります。
保証人不要、繰上げ返済手数料不要
家族に迷惑を掛けたくない方も安心してご利用いただけるように保証人は不要です。
そして繰上げ返済の手数料は不要なのも嬉しい特徴です。
安心のサポート(団信)
お客さまに万が一のことがあった場合に備えて、新機構団信や新3大疾病付団信があります。
(注)体況の問題で団信にご加入いただけない場合でも【フラット35】のお申込は可能です。
個人事業主(自営業や自由業など)のフラット35お借入れ条件
お申込み可能な個人事業主の方
下記のそれぞれでお申込み可能となる時期が異なります。
2020年(2020年1月~2020年12月まで)に起業された個人事業主の方
⇒2021年4月以降にお申込みできます。
2019年(2019年1月~2019年12月まで)に起業された個人事業主の方
⇒すぐにでもにお申込みできます。
ただし、収入の継続性について確認させていただきます。
2019年の確定申告書の写しおよびお申込人の申告書に基づき、2019年における起業後の所得金額を「所得を得た期間」で1年分に割り戻して年収とします。
日割計算例
起業年月日 | 2019年8月13日 |
2019年の所得金額 | 4,687,130円 |
申込年月日 | 2021年7月1日 |
- 1日当たりの所得金額を算出します。(8月13日~12月31日の日数)
4,687,130円÷141日=33,242.06円(1円未満切り捨て) - 上の①で算出した1日当たりの所得金額を365倍して、年間所得とします。
33,242円×365日=12,133,330円
2018年以前に起業された個人事業主の方
⇒いつでもお申込みできます。
個人事業主(自営業や自由業)の方の年収
次のいずれかの書類に記載されている年間所得金額が年収です。
- 市区町村が発行する「住民税納税通知書」「住民税課税証明書」
所得金額の総額および所得金額の内訳の記載のある市区町村の発行した証明書であれば、他の名称であっても大丈夫です。 - 税務薯が発行する「納税証明書(所得金額用)」および確定申告書の写し
※2020年1月以降に自営業として開業した場合は、2020年度中(2021年3月末まで)はお申込みできません。2021年4月以降であればお申込みできます。
住民税納税通知書

納税証明書

確定申告書
⑦の「雑所得」以降は含まれません
給与所得者(会社員など)のフラット35お借入れ条件
お申込みできる方
下記の①②を満たす方がお借入れ可能となります。
- お申込み時の年齢が満70歳未満の方連帯債務者になる方がいる場合はその方の年齢も満70歳未満である必要があります。
また親子リレー返済をご利用される場合は満70歳以上の方もお申込みいただけますが、後継者の方の年齢が満70歳未満である必要があります。 - 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
フラット35のお借入れ概要

お申込みされる方の年収とお借入れ可能額との関係
年収の制限はありませんが、総返済負担率(今回お申込みの【フラット35】を含む年収に占めるすべての借入*)が、以下の基準を満たす必要があります。
*すべての借入とは、今回お申込みされる【フラット35】とそれ以外の住宅ローンやオートローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシング、商品の分割払いやリボ払いによる購入も含みます。)などをいいます。
*個人事業主の方の事業用借入は、すべての借入から除外されます。
年収 | 400万円未満 | 400万円以上 |
---|---|---|
基準 | 30%以下 | 35%以下 |
総返済負担率 | = | すべての借入の年間の返済額 |
年収 |
お借入れ可能額の目安
お借入れ可能額は、100万円以上最高8,000万円までですが、年収によってお借入可能額は異なります。
以下の表は、お借入れ可能額の目安です。他のお借入れは無いという前提です。
条件:金利1.290%(新機構団信付き)借入期間35年間 (融資率90%以下)
年収 | お借入れ可能額 | 月々のご返済額 | 総返済額 |
---|---|---|---|
200万円 | 1,689万円 | 5.0万円 | 2,100万円 |
250万円 | 2,111万円 | 6.3万円 | 2,626万円 |
300万円 | 2,533万円 | 7.5万円 | 3,150万円 |
350万円 | 2,956万円 | 8.8万円 | 3,675万円 |
400万円 | 3,941万円 | 11.7万円 | 4,900万円 |
450万円 | 4,434万円 | 13.2万円 | 5,513万円 |
500万円 | 4,926万円 | 14.6万円 | 6,125万円 |
550万円 | 5,419万円 | 16.1万円 | 6,737万円 |
600万円 | 5,912万円 | 17.5万円 | 7,350万円 |
650万円 | 6,404万円 | 19.0万円 | 7,962万円 |
700万円 | 6,897万円 | 20.5万円 | 8,575万円 |
750万円 | 7,390万円 | 21.9万円 | 9,188万円 |
800万円 | 7,882万円 | 23.4万円 | 9,799万円 |
850万円 | 8,000万円 | 23.7万円 | 9,946万円 |
900万円 | 8,000万円 | 23.7万円 | 9,946万円 |
950万円 | 8,000万円 | 23.7万円 | 9,946万円 |
1,000万円 | 8,000万円 | 23.7万円 | 9,946万円 |
年収について
給与収入のみの方
市区町村の発行する「特別徴収税額の通知書」、「住民税納税通知書」または「住民税課税証明書」で確認します。
事前審査の際は、勤務先が発行した源泉徴収票に記載された収入金額により年間収入を確認して審査する場合もありますが、実際のご融資の際は、上記の証明書をご提出いただきます。
- 収入の継続性を確認させていただきます。
所定の提出書類に加え、転職後の勤務先が発行する転職後の収入を証明する書類をご提出いただきます。 - 転職後から12か月以上給与を得ている場合は、直近の12か月分の収入を年間収入とします。
12か月未満の場合は、転職後のから申込日までに支給された金額(1か月未満の給与を含みます)を1年分に割り戻して年間収入にします。
(計算例)
転職年月日 | 令和3年5月10日 |
令和2年の収入 | 5月分:10万円 6月~10月分:32万円/月 ボーナス分:30万円 |
申込年月日 | 令和3年11月1日 |
- 1か月当たりの収入金額を算出します。
{10万円(令和2年5月分)+32万円×5か月(令和2年6月~10月)
÷6か月(令和2年5月~10月)=283,333.33円(1円未満切り捨て) - 上の①で算出した1か月当たりの収入金額を12倍し、ボーナス分を加算して、年間収入とします。
283,333円×12か月+30万円=3,699,996円
給与収入のみ以外の方(個人事業主:自営業・自由業)
次のいずれかの書類で確認します。
- 市区町村の発行する「住民税納税通知書」「住民税課税証明書」
所得金額の総額および所得金額の内訳の記載のある市区町村の発行した証明書であれば他の名称の証明書でも可です。 - 税務薯の発行する「納税証明書(所得金額用)」および確定申告書の写し
- 令和2年に自営業として起業した場合
令和2年度中は、できません。令和3年4月からお申込みできます。 - 令和元年に自営業として起業した場合
お申込みできます。ただし、収入の継続性について確認させていただきます。令和元年の確定申告書の写しおよびお申込人の申告書に基づき、令和元年における起業後の所得金額を「所得を得た期間」で1年分に割り戻して年間収入とします。(日割計算)
(計算例)
自営業の起業年月日 | 令和2年8月13日 |
令和2年の所得金額 | 4,687,130円 |
申込年月日 | 令和3年7月1日 |
- 1日当たりの所得金額を算出します。(8月13日~12月31日の日数)
4,687,130円÷141日=33,242.06円(1円未満切り捨て) - 上の①で算出した1日当たりの所得金額を365倍して、年間所得とします。
33,242円×365日=12,133,330円
借入期間について
借入期間は、15年以上35年までです。
ただし、最終ご返済時の年齢が80歳が限度なため実際のお借入期間は下記いずれかの短い期間になります。
- 80-お申込み時の年齢+1(歳)
- 35年間
80-(44+1)=35
申込時に44歳以下の方は最長35年間のお借入れが可能となります。
80-(48+1)=31
最長31年間のお借入れが可能となります。
借入金利について
全期間固定金利の金利例
令和3年1月実行金利(機構団信付き)
融資割合90%まで
借入期間 | 金利 | ||
---|---|---|---|
フラット35 | フラット35S | ||
当初10年間 | 当初5年間 | ||
20年以下 | 1,20% | 0.95% | 0.95% |
21~35年 | 1.29% | 1.04% | 1.04% |
融資率90%超100%以下
借入期間 | 金利 | ||
---|---|---|---|
フラット35 | フラット35S | ||
当初10年間 | 当初5年間 | ||
20年以下 | 1,46% | 1.21% | 1.21% |
21~35年 | 1.55% | 1.30% | 1.30% |
*【フラット35】Sは、お客さまが【省エネルギー性・耐震性】などにおいて質の高い住宅を取得する際に、金利を一定期間引き下げる制度です。
借入対象住宅について
次の①から④のすべてにあてはまる住宅*1*2がお借入れの対象となります。
- 申込人または親族*3が居住するための住宅
- 建設費*4または購入価額が1億円以下(消費税を含みます)の住宅
- 住宅の床面積*5が、以下の通りの住宅
・一戸建て住宅、連続建て住宅または重ね建て住宅:70㎡以上
・共同建ての住宅(マンション等):30㎡以上 - 住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅
*2現在住んでいる賃貸住宅を購入する場合は借入の対象になります。
*3親族の範囲(日本国籍有する方または永住許可などを受けた外国人の方)
◎親入居型
・申込人または配偶者の直系尊属の方が対象になります。
・直系尊属がいない場合は、叔父・叔母や兄弟が対象になります。
◎子入居型
・申込人または配偶者の直系卑属の方が対象になります。
・直系卑属の方がいない場合は、甥・姪や弟妹が対象になります。*4土地取得費に対する借入を希望される場合は、土地の取得費を含みます。
*5併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所等)の床面積以上であることが必要です。
まとめ
全期間固定金利型住宅ローン【フラット35】は、独立行政法人住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して提供する住宅ローンです。
個人事業主(自営業)の方に【フラット35】をお勧めする理由は次の通りです。
- お借入時(資金の受取り時)の借入金利と返済額がご返済終了まで変わらない点
不確かな景気動向はじめ事業環境の変化は、将来個人事業主の方の私生活にも大きな影響を与えかねません。家計分野の主要な支出である住宅ローンの返済額が変わらないことは、より堅実な事業計画を組むことを可能にします。 - 保証人が不要な点
個人事業主は、様々な場面で個人保証を求められます。それだけに他人に保証を依頼しづらい事を熟知しています。 - 安心な団信
万が一のことがあった場合に備えて、新機構団信や新3大疾病付団信があります。大切なご家族に、債務を負わせるわけにはいきません。*体況の問題で団信にご加入いただけない場合でも【フラット35】のお申込は可能です。 - 質の高い住宅の取得
【フラット35】の融資対象住宅は、住宅金融支援機構の定める技術水準を満たすことが必要です。(適合証明書の発行)
また、一定の技術水準を満たすと一定期間(5年、10年)金利を引き下げる制度もあります。 - 審査の基準がある程度、明確になっている点
フラット35は、年収でお借入れ可能額がある程度分かります。また、起業して間もない方の年収の計算式も明確になっています。
こうしたことから、日頃、事業における資金計画等で数字に慣れ親しんだ方向けの住宅ローンと言えるでしょう。
そしてこの住宅ローンは、お借入れの審査基準がある程度明確になっています。
- 年収に対する返済額の比率(総返済負担率)
- 年収の定義
給与所得者、自営業(個人事業主) - 転職、起業間もない方の年収の計算の仕方
- 借入対象の建物(新築・中古問わず)の基準
住宅金融支援機構が定める技術基準を満たす建物(適合証明書) - 質の高い住宅を取得する際の金利引下げ基準
また、以下の要件を満たした建物は一定の期間借入金利の引き下げを受けることができます。
【フラット35】S
金利プランごとの金利引き下げ「期間」「幅」
金利引き下げプラン | 金利引き下げ期間 | 金利引き下げ幅 |
---|---|---|
【フラット35】S (金利Aプラン) |
当初10年間 | 【フラット35】の借入金利から年▲0.25% |
【フラット35】S (金利Bプラン) |
当初5年間 |
【フラット35】S(金利Aプラン)の技術水準(新地・中古問わず)
次の1から6までのうち、いずれか1つ以上の基準を満たす住宅
省エネルギー性 | 1.認定低炭素住宅 2.一次エネルギー消費量等級5の住宅 3.性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法) |
耐震性 | 4.耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅 |
バリアフリー性 | 5.高齢者等配慮対策等級4以上の住宅 |
耐久性・可変性 | 6.長期優良住宅 |
【フラット35】S(金利Bプラン)の技術水準(新地・中古問わず)
次の1から6までのうち、いずれか1つ以上の基準を満たす住宅
省エネルギー性 | 1.断熱等性能等級4の住宅 2.一次エネルギー消費量等級4の住宅 |
耐震性 | 3.耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)4の住宅 4.免震建築物 |
バリアフリー性 | 5.高齢者等配慮対策等級3以上の住宅 |
耐久性・可変性 | 6.劣化対策等級3の住宅、かつ維持管理対策等級2以上の住宅(共同建て住宅等については、一定の維持更新対策が必要) |
弊社では特に自営業・個人事業主や50代以降の方のお申込みが増加中
これほど消費者にとってメリットの多い住宅ローンは他にはありません。
是非【フラット35】を利用して、質の高い住宅を取得しませんか。